メンテナンス&サポート

きめ細かなサポート体制でお客様の安心・安全をサポート

効率的に無駄なく、安心して業務を行っていただけるように、トヨタL&F山梨は高品質な商品をお届けするだけじゃなく、様々なトレーニングを受けたスペシャリストが、年次検査・月次検査など、安心の点検・修理を実施いたします。

トヨタL&F山梨は本社営業所(昭和町)と都留営業所の2拠点にて、サービススタッフ21名と他社を圧倒し、地域No.1を誇っております。この人的サービス網で、お客様のご満足を第一に考え、フォークリフトや多彩な物流機器に対して、常に高度なサービス活動をきめ細かく展開し、お客様の安心をサポートしております。

   

フィールドサービスカー

産業車両など物流システムに関わるトラブルに、できる限り迅速に現場に駆け付け、適切に診断・対応し、お客様の日々の業務を万全の体制でサポートするのがトヨタL&F山梨が誇るフィールドエンジニアです。

フィールドエンジニアは、日々お客様のもとに通い、機器の整備はもちろん、様々なご相談にお応えしております。

サービスかー 

定期点検

フォークリフトなどの産業車両には、法令によって定期点検が義務づけられております。事故が起きれば人的損害だけではなく、コスト面での損害も計り知れません。
また、機台を安全に、長く使うためにも、適切な点検は不可欠です。オペレーターの安全を守り、トータルコストダウンを実現するため、トヨタL&F山梨は点検・整備をサポートいたします。

各種法定点検・アフターメンテナンス

フォークリフト等には、労働安全衛生法で定められた下記のような検査が義務付けられています。
違反した場合、50万円以下の罰金に処されます。(労働安全衛生法第120条)

特定自主検査(年次検査) 労働安全衛生規則151条の21
  • 許可を得た検査業者で、国家資格を持った検査者が行います。(労働安全衛生法第45条の2)
  • 事業者は1年を超えない期間毎に1回検査を受け、検査記録を3年間保存する義務があります。(労働安全衛生法第151条の23)
  • 検査終了後に、検査済標章(ステッカー)をフォークリフトの見やすい位置に張り付ける義務があります。(労働安全衛生法第151条の24の5)
定期自主検査(月次点検) 労働安全衛生規則151条の22
  • 事業者は1か月以内ごとに1回、検査記録表に基づいた定期的な自主検査をしなければなりません。(労働安全衛生法第151条の22)
作業開始前点検(始業点検)労働安全衛生規則151条の25
  • 作業開始前点検(始業点検)も法令で義務付けられています。
  • 事業者はその日の作業を開始する前に点検を行わなければなりません。(労働安全衛生法第151条の25)

 

 

弊社では、上記各検査は勿論、
事故や故障を未然に防ぐ予防整備、経年劣化に伴う定期交換部品のご提案等、
専門知識を持ったプロのサービスエンジニアが、
お客様の『安全・安心・快適』を万全なサポート体制でバックアップいたします。

 

月次検査・年次検査に関するお問い合わせ

本社営業部 055-268-0644
都留営業所 0555-28-6510

安全講習

現場でいったん事故が起きれば影響は深刻です。本人とそのご家族はもとより、まわりの皆様にも多大な影響を与えかねません。事故撲滅を目指すトヨタL&F山梨では、質の高い安全講習を無料で実施しており、お客様の安心をサポートいたします。

お気軽にご相談下さい。

主な内容
安全講習の目的
安全講習の必要性
事故事例
事故発生状況データ/事故事例紹介
事故事例の危険予知訓練
実車講習
実車による運転操作チェック
運転操作の基本
フォークリフト操作安全度チェック
走行・荷役操作時の注意事項
各種点検
作業開始前点検、就業点検の必要性
作業開始前点検の項目と要領

安全講習に関するお問い合わせ

本社営業部 055-268-0644
都留営業所 0555-28-6510